農地取得時の別段面積の見直しを行いました。 大田市農業委員会は平成28年7月25日より、空き家に付属した農地を空き家とともに取得する場合であって、次の条件(※1)を満たす場合、農地法第3条による下限面積(別段の面積)要件を1アール(100㎡)まで引き下げます。 ※1主な要件は ・適用を受ける農地全て又は一部が「遊休農地」であること ・適用を受ける農地に付属された空き家は「空き家バンク」に登録されていること 詳しくはこちら(大田市ホームページ)